建物を建築するとき
建物を建築する場合は、あらかじめ建築確認申請を提出して確認を受けなければなりません。
プレハブの物置や車庫なども申請が必要です。
道路・がけなどの状況により建築できない場所がありますので注意してください。
また、建物が完成した場合には、完了検査申請が必要となります。
一関市の取り扱いは、以下に該当する建築物です。
・木造の建築物で2階建て以下(地階を除く)、延べ面積300平方メートル以下、高さ16m以下
・木造以外の建築物で平家建て、延べ面積200平方メートル以下
・特殊建築物で、延べ面積200平方メートル以下
上記以外のものは、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターの取り扱いとなります。
なお、建築基準法に基づく建築確認・中間検査・完了検査の申請は、県や市などの特定行政庁の他に、指定確認検査機関が行うこともできます。
申請手数料について
建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、手続きに係る申請手数料を改定します。
確認申請・完了検査・建築物省エネ法の申請手数料一覧(R7.4.1~)
工事監理者等を変更した場合
工事監理者や工事施工者を決定(確認申請書に記載して確認を受けた場合を除く)した場合や変更した場合は、決定又は変更した時点で工事監理者等決定(変更)届書の提出が必要です。
提出書類
・工事監理者等決定(変更)届書:2部(決定又は変更後の建築確認申請書第2面を添付すること)
・建築計画概要書(決定又は変更後のもの)
工事をやめる場合
建築確認申請書を提出しているもの又は確認を既に受けていて、工事を取りやめる場合は工事等取りやめ届書を提出してください。
提出書類
- 工事等取りやめ届書:2部
- 様式 工事等取りやめ届書 [30KB docファイル]
敷地を分割する場合
都市計画区域内及び法第68条の9の規定による条例により制限が定められている区域内の建築物)の敷地を分割又は変更しようとする場合は、敷地分割(変更)届書を提出してください。
提出書類
- 敷地分割(変更)届書:2部
- 付近見取り図
- 配置図
- 敷地所有者の承諾書
- 敷地分割(変更)届書 [34KB docファイル]
住居表示区域に建物を新築する場合
一関市では、「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき下記の通り住居表示区域を定めています。
住居表示区域に建物を新築する場合、住居表示の申請が必要になります。
詳しくは住居表示区域・住居表示申請についてをご覧下さい。
問い合わせ先
都市整備課 建築指導係
電話番号:0191-21-8543(直通)
FAX番号:0191-21-8800(建設部内)
電子メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp