不動産業者・ハウスメーカー・建築業者の皆様から寄せられる、建築確認申請や不動産調査に関する質問をまとめました。

建築物に係る詳細な問い合わせは、都市整備課建築指導係まで問い合わせください。

※回答にある『いちのせきeマップ』は、情報が更新されるタイミングによって、最新の内容ではない場合がございます。あらかじめご了承ください。  

 

都市計画

Q、都市計画区域について

A、一関地域、千厩地域、東山地域の一部に都市計画区域を定めています。いちのせきeマップで確認できます。

Q、区域区分について

A、市街化区域と市街化調整区域に分けることを『区域区分』または『線引き』と言います。一関市の都市計画区域内は線引きしていないので、全て『非線引き』です。

Q、用途地域の指定のない区域の容積率及び建蔽率は?

A、一関市では、用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)の

  容積率は200%、建蔽率は70%と定めています。

Q、用途地域、容積率及び建蔽率について

A、いちのせきeマップで確認できます。

 

建築基準

Q、22条区域に該当する区域か?

A、22条区域とは、建築物の屋根や外壁などに対する防火規制が適用される区域のことです。

  一関市では、次の要件に該当する地域を22条区域と定めています。

   1. 都市計画区域内:用途地域が定められている区域(準防火地域を除く)

   2. 都市計画区域外:一関市花泉町の一部、一関市大東町の一部 

Q、建築基準法の道路種別は?

A、都市計画区域内において、建築基準法の『道路』に接しなければ、建築物を建てることができません。道路種別は、いちのせきeマップで確認できます。

 なお、電話での道路種別のお問い合わせについては対応はしておりません。一度、『いちのせきeマップ』を確認いただき、メールまたはFAXで道路の位置が確認できる資料を提示のうえ、問い合わせください。情報が更新されるタイミングによって、最新の内容ではない場合がございます。ご了承ください。

Q、敷地の最低限度はありますか?

A、都市計画により一定の面積以上の敷地でなければ、建築物を建てられないように定めた基準です。一関市では、敷地の最低限度に関する規定は設けていません。

Q、外壁後退距離はいくらですか?

A、外壁後退距離とは、第一種低層住居専用地域などで、建築物の外壁(または、それに代わる柱の面)から隣地境界線まで確保しなければならない距離のことです。一関市では、第一種低層住居専用地域の外壁後退距離を1メートルと定めています。

Q、絶対高さの限度はいくらですか?

A、絶対高さ制限とは、低層住宅の良好な住環境を守るために設けられた建築物の高さ制限です。一関市では、第一種低層住居専用地域の絶対高さを10メートルと定めています。

Q、高さの制限はありますか?

A、建築物の高さの制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があります。都市計画で定められた用途地域に応じて数値が規定されています。

 高さの制限について

Q、建築協定はありますか?

A、現在、一関市において有効な建築協定はありません。

Q、垂直積雪量は?

A、垂直積雪量は、建築物の積雪荷重を計算する際に使用する積雪量を表す数値です。岩手県(盛岡市を除く)では、建築基準法施行令第86条第2項及び第3項に基づき、岩手県建築基準法施行細則第15条で多雪地域の基準及び垂直積雪量の計算方法を定めています。

 垂直積雪量の計算式:d=α・ls+β・rs+γ  詳しくは、岩手県のホームページを確認ください。

Q、風圧力の基準風速について

A、一関市全域の基準風速(V0)は、30メートル毎秒です。

Q、地表面粗度区分について

A、地表面の状態(建築物や樹木などの障害物の多さ)によって、風の影響が変わることを考慮するための区分です。

  一関市では、次のように定めています。

  建築物の高さ13メートル超え:地表粗度区分 Ⅱ

  建築物の高さ13メートル以下:地表粗度区分 Ⅲ

Q、壁面後退はありますか?

A、一関市では、壁面後退の規制はありません。

Q、高度地区はありますか?

A、一関市では、高度地区の指定はありません。

Q、風致地区はありますか?

A、一関市では、風致地区の指定はありません。

 

問い合わせ先

都市整備課 建築指導係

電話番号:0191-21-8543(直通)

FAX番号:0191-21-8800(建設部内)

電子メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp