一部の医療機関でマイナンバーカードを医療費受給者証として利用できるようになります
当市では、デジタル庁のPMH(パブリック・メディカル・ハブ)システム令和6年度先行実施事業の採択を受け、システム環境の整備を行いました。
令和7年3月からPMHシステムの運用を開始いたします。
1.内容
PMHシステムの導入により、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようになります。
ただし、すべての医療機関において資格確認が出来るわけではありません。
利用の可否については、受診される医療機関におたずねください。
2.対象の医療費助成事業
- 乳幼児医療費助成
- 小学生医療費助成
- 中学生医療費助成
- 高校生等医療費助成
- 妊産婦医療費助成
- 重度心身障害者医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
3.利用方法
受給者証をお持ちの方は利用に関しての事前の登録は必要ありません。
医療機関を受診する際、マイナンバーカードの読み取り端末にマイナンバーカードを読み込ませ、
「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」の画面表示で「利用する」を選択してください(表現は異なることがあります)。
4.医療機関等へのお知らせ
PMHシステムを利用するためには、対応するシステム改修が必要です。
詳細はご利用のシステムベンダーにお問い合わせください。
5.その他
紙の受給者証の発行を廃止するものではありません。
また、紙の受給者証は引き続き利用することができます。
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