【高齢者福祉・介護】介護者への支援
在宅で家族等の介護をしている方の負担を軽減する事業や確定申告時にお使いいただく障害者控除対象者認定証やおむつ使用確認書を発行しています。
また、在宅で介護している方などに介護の基本的知識と技術を習得できる講座を開催しています。
家族介護用品の支給事業
介護用品(おむつ等)などを購入できる介護用品支給券(月額8,000円)を支給します。
対象者
在宅で生活している要介護4・5の方と同居し常時介護している市民税非課税世帯の家族
申請方法
・窓口申請:本庁長寿社会課高齢福祉係(☎21-8370)または各支所市民福祉課
・電子申請:電子申請専用ページをご覧ください。
・郵送申請:本庁長寿社会課高齢福祉係または各支所市民福祉課あて送付ください。
在宅寝たきり高齢者等家族介護手当の支給事業
在宅で生活している要介護4・5の方と同居し常時介護している家族に対し、月5,000円の手当を支給します。
対象者
在宅で生活している要介護4・5の方と同居し常時介護している家族
申請方法
・窓口申請:本庁長寿社会課高齢福祉係(☎21-8370)または各支所市民福祉課
・郵送申請:本庁長寿社会課高齢福祉係または各支所市民福祉課あて送付ください。
在宅寝たきり高齢者等介護手当支給認定申請書.pdf [ 43 KB pdfファイル]
障害者控除対象者認定書
本人またはその控除対象配偶者や扶養親族が障がい者である場合、所得税と市・県民税の障害者控除が受けられます。
各種障害者手帳の交付を受けていない場合でも、次の対象者については、障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を発行することができます。
対象者(次の要件を全て満たす方)
・前年末日の時点で満65歳以上の方
・前年の12月31日時点で要介護認定を受けている方 ※前年中に死亡した場合は、その死亡日時点
・要介護認定の際に使用された主治医意見書により、身体の状態又は、認知機能の状態について市が定めた基準に該当すると認められる方
申請方法
・窓口申請:本庁長寿社会課高齢福祉係(☎21-8370)または各支所市民福祉課
・電子申請:電子申請専用ページをご覧ください。
・郵送申請:本庁長寿社会課高齢福祉係または各支所市民福祉課あて送付ください。
障害者控除対象者認定申請書pdf [ 33 KB pdfファイル]
その他
認定書は、申請内容を確認後、郵送で交付します。即日交付はできません。
手数料は無料です。
おむつ使用確認書
市・県民税申告または確定申告の際に、おおむね6か月以上にわたり寝たきりで、おむつが必要と認められる方のおむつ代は、医療費控除の対象とすることができます。
この場合、原則として医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが、次の対象者は、医師の証明書に代えて市が発行する確認書で控除を受けることができます。
対象者(次の要件を全て満たす方)
・要介護認定を受けており、認定申請の際に使用された主治医意見書により、寝たきり状態でかつ尿失禁の可能性があること、若しくは尿カテーテルを使用していることを確認できる方。
・おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方。(令和6年以降の年分に係る確定申告に限り、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方でも「おむつ確認書」をご利用いただけます。)
申請方法
・窓口申請:本庁長寿社会課高齢福祉係(☎21-8370)または各支所市民福祉課
・電子申請:電子申請専用ぺージをご覧ください。
・郵送申請:本庁長寿社会課高齢福祉係または各支所市民福祉課あて送付ください。
おむつ使用確認申出書.pdf [ 43 KB pdfファイル]
おむつ使用証明書(医師・医療機関申請書) [37KB pdfファイル]
その他
使用確認書は、申請内容を確認後、郵送で交付します。即日交付はできません。
また、申請いただいても該当しない場合があります。この場合は、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
その際、各医療機関で定める料金がかかります。
介護担い手育成事業
介護に興味がある方や家族を介護している方、退職などによって職を離れたシニア世代などを対象に、介護の基本的知識と技術を習得できる講座を開催しています。
開催時に、市広報「I-Style」または市ホームページ「市役所からのお知らせ」でお知らせします。
開催期間
おおむね10月~12月
対象者
介護を学びたい方、介護の仕事に興味がある方、家族を介護している方、ボランティアを希望する方、将来に備えたい方など
内容
(1)介護技術や介護保険制度など介護の基礎知識に関する講義
(2)介護体験や福祉用具体験などの実技など