国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制を設けています。
令和7年7月1日から届出書の様式が変更されます
1.一定面積以上の土地取引にあたっては届出が必要です。
都市計画区域内・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上
注)国土利用計画法では、市街化区域における2,000平方メートル以上の土地売買等は届出が必要と定められていますが、一関市に市街化区域はありませんので届出は不要です。
2.一団の土地取引
個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届け出が必要です。詳細は下記リンク先(岩手県ホームページ)をご覧ください。
3.届出期限は契約締結日から2週間以内です。
契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、届出が必要です。
届出者は、土地の取得者(買主)です。
4.届出の必要な取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます。
また、次の場合は届け出が不要となります。
- 売主または買主の一方または双方が国、地方公共団体等である場合。
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく事業の実施により権利を取得する場合。
- 民事訴訟法による和解である場合。
など
5.必要な書類
- 土地売買等届出書 2部(正本1部、届出者用1部(受付印を押してお返しします。))
- 土地売買等契約書(写) 1部(土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
- 位置図※ 1部(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
※位置図は次の周辺図により土地の位置が明らかな場合は省略可
例えば、周囲に目印となる建物(学校や駅など)があり、周辺図だけでも土地の位置が特定できる場合には省略可となります。
反対に、周囲に目印とならない住宅や森林などしかなく、周辺図だけでは土地の位置が特定できない場合には省略不可となります。
迷う場合には省略せず提出してください。
- 周辺図(住宅地図など) 1部(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
- 公図または測量図 1部(土地の形状を明らかにした図面)
- 委任状(委任した場合) 1部
6.様式
令和7年7月1日から届出書の様式が変更されます。
・土地売買等届出書(R7.7.1~)
・土地売買等届出書(R7.7.1~)記入例
7.届出をしないと法律で罰せられます。
期限までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出先
都市整備課 建築指導係(郵送可)