令和7年度は、4月25日(金)から受付を開始します。

申請をされる方は、内容を確認のうえ、オンラインによる申請、または申請書様式をダウンロードし政策企画課に提出してください。

制度の概要

若者の地元定着や市内事業所などの人材を確保するため、奨学金を利用して学校などを卒業し、市内で保育士や医療従事者として勤務している方、農林業に従事している方、起業した方や事業を承継した方、令和6年度以降に市内の高等教育機関(短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業し、市内で勤務している方で、奨学金を返還している方に対し、奨学金返還額の一部を補助します。

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
  • あしなが育英会奨学金
  • 交通遺児育英会奨学金
  • 市町村が貸与する奨学金
  • その他市長が認める奨学金(例:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度のうち、修学資金の返還金など)

上記以外の奨学金であっても対象となる場合があります。

上記以外の奨学金を返還している方はお問い合わせください。 

対象となる方

次の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 令和7年度末時点の年齢が18歳から39歳までの方
  2. 一関市に住所を有し、令和7年度の末日まで継続して居住し、市内事業所などに勤務する方、または事業を行う方
  3. 返還義務のある奨学金の貸与を受け、学校などを卒業した方
  4. 市税および奨学金返還金の滞納のない方
  5. 令和7年度に奨学金の返還を1回以上行う方
  6. 奨学金返還に係るほかの補助を受けていない方
  7. 公務員でない方(ただし、保育士等や医療従事者として勤務する市の会計年度任用職員および臨時的任用職員は除く)

対象職種

次の1~7のいずれかに該当する方が対象となります。

1.保育士等(以下のすべての要件を満たす方)

  • 保育士または幼稚園教諭の資格を有すること
  • 平成31年4月1日以降に雇用されたこと
  • 市内の認可保育所、認定子ども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設、児童養護施設、医療型障害児入所施設、幼稚園のいずれかに勤務すること
  • 保育または幼児教育に携わる業務を行っていること
  • 所定労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であること

2.児童指導員(以下のすべての要件を満たす方)

  • 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43に規定する児童指導員であること
  • 令和5年4月1日以降に雇用されたこと
  • 市内の児童養護施設で勤務すること
  • 所定労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であること

3.医療従事者(以下のすべての要件を満たす方)

  • 看護師・准看護師・助産師・保健師・歯科衛生士のいずれかの資格を有すること
  • 平成31年4月1日以降に雇用されたこと
  • 市内の医療機関で資格に基づく業務に従事すること
  • 所定労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であること

4.農業・林業従事者

(1)法人等で勤務する方(以下すべての要件を満たす方)

  • 平成31年4月1日以降に雇用されたこと
  • 市内の農業法人(認定農業者になっている法人に限る)、林業事業体で勤務していること
  • 農業、林業に従事していること

(2)個人事業主などの方(平成31年4月1日以降に農林業に従事し、以下のいずれかの要件を満たす方)

  • 認定新規就農者であること
  • 税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出したこと
  • 事業主が税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書」で青色事業専従者として届出されていること

5.起業者

(1)個人事業主の方(以下すべての要件を満たす方)

  • 平成31年4月1日以降に、市内で起業していること
  • 税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出したこと

(2)法人の代表者の方(以下すべての要件を満たす方)

  • 平成31年4月1日以降に、市内に本社若しくは本店がある法人の会社を設立したこと

6.事業承継者

(1)平成31年4月1日以降に、市内で家族が経営する事業を承継した方(以下いずれかの要件を満たす方)

  • 税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出したこと
  • 法務局に役員の変更に伴う「変更登記申請書」を提出したこと

(2)平成31年4月1日以後に、市内において家族が経営する事業を引き継ぐため事業に従事する方(以下いずれかの要件を満たす方)

  • 事業主が税務署に提出した「青色申告専従者給与に関する届出(変更届出)書」で青色事業専従者として届出されていること
  • 公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」が届出されていること

7.市内高等教育機関の卒業者

令和6年4月1日以後に、市内に所在する高等教育機関(短大、高等専門学校、専修学校(専門課程))を卒業又は修了した方で、次のいずれかに該当する方

(1)市内の事業所で勤務している方(以下すべての要件を満たす方)

  • 卒業年月日以降に雇用されたこと
  • 所定の労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であること

(2)起業者(個人事業主の方)(以下すべての要件を満たす方)

  • 在学中または令和7年4月1日以降に、市内で起業していること
  • 税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出したこと

(3)起業者(法人の代表者の方)(以下すべての要件を満たす方)

  • 在学中または令和7年4月1日以降に、市内に本社若しくは本店がある法人を設立したこと

(4)事業承継者(令和7年4月1日以降に、市内で家族が経営する事業を引き継いだ方(予定の方を含む)で、次のいずれか要件を満たす方)

  • 税務署に「個人事業の開業届出書」または「所得税の青色申告承認届出書」を提出したこと
  • 法務局に役員の変更に伴う「変更登記申請書」を提出したこと
  • 事業主が税務署に提出した「青色申告専従者給与に関する届出(変更届出)書」で青色事業専従者として届出されていること(予定の方)
  • 公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」が届出されていること(予定の方)

補助対象期間

最長5年間(60月)分または奨学金の返済が終了した月のいずれか早い月まで。

補助金額

申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額。

令和6年度以後に、市内の高等教育機関の卒業した方は、返還すべき奨学金の10分の10以内の額。

ただし、1年あたりの上限額は、どちらも120,000円(1月あたり10,000円)です。

提出書類

  • Aグループ(市内の事業所で勤務する方)
    (1保育士等、2児童指導員、3医療従事者、4(1)農林業従事者(法人)、6(2)事業承継者(予定の方)7(1)市内事業所で勤務する方)
  • Bグループ(市内で起業した方)
    (4(2)農林業従事者(起業)、5起業者、7(1)・(2)起業者)
  • Cグループ(市内で事業を承継した方)
    (6事業承継者、7(4)事業承継者)
 

A

B C

交付申請書
(様式第1号)

奨学金の貸与を証名する書類
(例)奨学生証など
奨学金の借入残高を証明する書類
(例)奨学金返還証明書など

学校を卒業したことを証明する書類
(例)卒業証書など

就業・在職証明書
(様式第2号)

   
資格の取得を証明する書類
(例)保育士証など
   
その他必要書類
(例)個人事業主の開業届など
 

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

1.オンライン申請

提出書類を準備したうえで、申請フォームに必要事項を入力し、申請してください。(オンライン申請の場合「奨学金返還補助金交付申請書」は不要です。)

令和7年度に初めて交付申請を行う方→オンライン申請

令和6年度以前に交付決定を受けたことがある方→オンライン申請

2.郵送または持参

「奨学金返還補助金交付申請書」を記載のうえ、他の申請に係る書類を添えて、市役所本庁政策企画課に提出してください。

受付(提出)期間

令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで

変更(廃止)申請について

交付決定通知後に、「転居した」、「奨学金返還予定金額が変わった」、「勤務事業所が変わった」など、申請した内容に変更がある場合は、奨学金返還補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号) [18KB docxファイル]、変更内容が確認できる書類を提出してください。

その他

交付および不交付の決定は、申請者本人に対し文書により通知します。

決定内容および選考内容について、公表はしません。また、審査内容に関する問い合わせには応じません。

なお、交付決定通知後であっても、要件を満たさなくなった場合は、補助金が交付されません。